認知症グループホームにおける主な改正のポイント等についてをご紹介します。
■身体拘束廃止実施減算の新設
介護サービスの安全・安心を確保する観点からの取り組みの推進に伴い、身体的拘束等のさらなる適正化を図る観点から、身体拘束廃止未実施減算が創設されました。
【平成30年3月以前】
なし
【平成30年4月以降】
身体拘束廃止未実施減算:(1日につき所定単位数*10%減算)
~認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)~
要介護1:△76単位
要介護2:△80単位
要介護3:△82単位
要介護4:△84単位
要介護5:△85単位
~介護予防認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)~
要支援2:△76単位
~認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)~
要介護1:△75単位
要介護2:△78単位
要介護3:△81単位
要介護4:△82単位
要介護5:△84単位
~介護予防認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)
要支援2:△74単位
■入院時費用の新設
入居者の入退院支援の取組として、入院後3か月以内に退院が見込まれる入居者について、退院後の再入居の受け入れ体制を整えている場合に、所定単位数に代えて算定できる入院時費用が新たに創設されることになりました。
【平成30年3月以前】
なし
【平成30年4月以降】
入院時費用:1日につき246単位
利用者が病院又は診療所への入院を要した場合、所定単位数に代えて1月につき6日を限度に算定
■初期加算の変更
認知症グループホーム入居者の入退院支援の取組に伴い、認知症の人は入退院による環境の変化が、認知症の症状の悪化や行動・心理症状の出現につながりやすいため、入居者の早期退院や退院後の安定した生活に向けた取り組みを評価することとなり、算定要件が変更されました。
※単位数や算定方法に変更はありません
【平成30年3月以前】
初期加算:1日につき30単位
入居日から30日以内の期間
【平成30年4月以降】
初期加算:1日につき30単位
入居日から30日以内の期間
医療機関に1か月以上入院した後、退院して再入居する場合も初期加算の算定を認める
■医療連携体制加算の変更
認知症グループホーム入居者の医療ニーズへの対応として、現行の医療連携体制加算は維持した上で、協力医療機関との連携を確保しつつ、手厚い看護体制の事業所を評価するための区分を創設することとなりました。
【平成30年3月以前】
医療連携体制加算:1日につき39単位
【平成30年4月以降】
医療連携体制加算(Ⅰ):1日につき39単位
医療連携体制加算(Ⅱ):1日につき49単位
医療連携体制加算(Ⅲ):1日につき59単位
■生活機能向上連携加算の新設
自立支援・重度化防止に資する介護を推進するため、新たに生活機能向上連携加算が創設されました。
【平成30年3月以前】
なし
【平成30年4月以降】
生活機能向上連携加算:1月につき200単位
個別機能訓練加算を算定している場合は、1月につき100単位
■口腔衛生管理体制加算の新設
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合を評価した口腔衛生管理体制加算が新たに創設されました。
【平成30年3月以前】
なし
【平成30年4月以降】
口腔衛生管理体制加算:1月につき30単位
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合
■栄養スクリーニング加算の新設
管理栄養士以外の介護職員等でも実施可能な栄養スクリーニングを行い、計画作成担当者に栄養状態にかかる情報を文書で共有した場合の評価が創設されました。
【平成30年3月以前】
なし
【平成30年4月以降】
栄養スクリーニング加算:1回につき5単位
6月に1回を限度
※制度改正の詳細については、保険者または厚生労働省、秋田県の該当サイト等でご確認ください。